留学のために退職し失業保険を受領する際に気をつけるべきポイントとは?【社会人留学を迷っている人へ】

「留学のために退職したいのだけど、そんな理由で退職しても失業保険はもらえるのかな?」
退職により失業したという事実はあるわけだから、たとえ自己都合で留学したとしても失業保険を受領できるのであればもらっておきたい。ここでは、失業保険を受領することが可能なケースを紹介します。

失業保険をもらえるケースは以下3パターン

大前提:失業保険の給付中に自己都合による留学をすることは困難

  • 退職後すぐに3ヶ月以内の短期留学
  • 留学終了し帰国するのが、退職日から1年以内
  • 退職後に求職活動を行い失業保険受領、その後海外留学

※失業保険の延長申請も困難(要ハローワーク相談)

退職&留学は自己都合。失業保険の受領は原則難しい

大前提として、失業保険の給付中に留学することは困難です。

失業保険の給付にあたっては積極的に就職しようとする活動が必要であり、これを留学中に体現することが困難であるからです。

仮に失業保険の給付を受けても、発覚すると不正受給として高額な費用を請求されてしまいますし、不正受給はバレると言われています。
例外的に、失業保険を受領できるケースについて、この記事ではお伝えします。 私自身退職後に留学した経験があり、また以前ハローワークに通い失業保険を受領したことがあります。失業保険受領についての記載は割愛しますが、詳細は厚労省サイトから確認できます。

退職後すぐに3ヶ月以内の短期留学をする場合

退職後すぐに3ヶ月以内の短期留学をする場合、短期留学後に失業保険を受領することできます。

留学のための退職は自己都合退職にあたりますが、自己都合退職の場合は、失業保険受領まで3ヶ月の待機があります。
この待機期間中の過ごし方については特に縛りはありませんので、この期間中に留学を終えてしまうことで、帰国後に求職活動を行うことができます。

退職後1年以内に留学を終え帰国する場合

退職後1年以内に留学を終え帰国する場合は、帰国後求職活動を行うことで失業保険を受領することができます。

失業保険受領の要件は、退職後1年以内に求職活動を行うことである。そのため、退職後すぐに留学し1年以内に帰国するのであれば、帰国後求職活動を行い、失業保険を受領することができます。

退職後すぐに求職活動を行い失業保険受領、その後海外留学する場合

退職後すぐに求職活動を行い失業保険受領する、その後海外留学する。

退職後にハローワークに認定される求職活動をし、失業保険を受領しながら、英語学習を行い、留学までの期間を日本で過ごす。このパターンはありかもしれませんが、個人的には時間がもったいないため考えておりません。

注意:1年以上の留学はNG

失業保険の受領は、退職後1年以内に求職活動を行うことが原則ですが、すぐに働くことができないと認められる場合は、退職から30日後から最大4年まで延長申請ができます。
しかし、自己都合による退職・留学は延長申請要件に該当しないため、延長申請はできない、と考えられます。詳細はハローワークに確認してください。

具体的には以下の状況にある必要があります。

  • 妊娠、出産、3歳未満の子どもの育児
  • 病気やけが
  • 親族の介護
  • 事業主の命により海外勤務する配偶者に同行する場合
  • 青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
  • 60歳以上の定年などにより離職し、しばらくの間休養する場合
  • 退職後に事業を開始した場合(令和4年7月~)

まとめ

大前提として、失業保険の給付中に自己都合による留学することは困難ですが、もらえるケースは以下3パターンになります。

  • 退職後すぐに3ヶ月以内の短期留学
  • 留学終了し帰国するのが、退職日から1年以内
  • 退職後に求職活動を行い失業保険受領、その後海外留学